よくあるご質問
Ⅰ 社労士について
- Q
- 社会保険労務士に依頼できる仕事内容って何がありますか?
- A
- 社労士として聞いて、労働関係、保険・年金等の書類作成の専門家のイメージがあるかもしれませんが、それはうわべだけの見方に過ぎず、本質的なことは、企業が健全に発展するための全般的なサポート(良好な労使関係の構築、労働環境や福利厚生の改善・向上等)を行うお仕事です。
具体的には、社会保険(健保・厚年)・労働保険(労災・雇用)の相談手続き、老齢年金や障害年金の相談手続き、各種給付金・助成金の相談手続き、給与計算、採用に関する相談手続き、賃金制度・退職金制度・評価制度等の構築、社員教育・社員研修に関する業務、役所調査の対応、許認可申請(労働者派遣、有料職業紹介事業、介護保険事業者指定申請)等幅広い業務内容を行っています。
- Q
- 税理士に頼んでいれば社労士との契約は必要ないのではありませんか?
- A
- 社会保険労務士は、労働社会保険に関する法律、人事労務管理の専門家として、企業経営の3要素のうち、「ヒト」の採用から退職までの労働社会保険・人事労務に関する諸問題、さらには年金の相談に応じる「ヒト」に関する専門家(国家資格者)です。
税理士に会社のことを頼んでいれば書類関係は大丈夫だと考えている経営者は多いですが、労働社会保険の書類を作成、官公署に提出できるのは社労士だけであり、社労士以外の者が行うのは法律違反です。
「人件費はコストである」という考え方は当然間違いではありませんが、企業の盛衰を左右するのは「ヒト(企業は人なり)」ではないでしょうか?
労務管理は企業発展のためのキーワードです。
- Q
- 社労士事務所ってどこに頼んでも同じではないの?
- A
- 役所へ提出する書類の作成、提出代行だけを見れば、多少のフットワークの違いこそあれほとんど大差はないと思われます。
しかし、各社労士事務所が提案するサービスや得意とする業務は様々です。お客様が何も言わないと動かない社労士もいれば、企業内に潜む問題解決に積極的に提案する社労士など様々です。
当事務所は、福祉介護業界での賃金人事評価制度のコンサルティングを最も得意としております。
Ⅱ 社労士業務について
- Q
- 就業規則を作りたいのですが、作成をスポットでお願いできますか?
- A
- もちろんです。スポット業務としてお受けさせて頂きますが、作成後の運用や疑問点などが発生することもありますので、できるだけ顧問契約のご検討をお願いします。
- Q
- 労働基準監督署の調査や社会保険の調査に対応して頂けますか?
- A
- 緊急を要する業務であることや、将来に向かって法違反の状態を是正・改善する必要があることから、顧問契約を頂くことが前提の場合に限り、対応させて頂きます。
- Q
- 助成金の申請のみお願いしたいのですか可能ですか?
- A
- 申し訳ございません。助成金の獲得のみを成果や目標とする仕事を引き受ければ、不正受給に巻き込まれるリスク、金銭トラブルに巻き込まれる可能性が生じることから、状況を把握できている顧問契約のお客様のみ対応させて頂きます。
- Q
- 中小企業経営者や一人親方の労災保険の特別加入は可能ですか?
- A
- 可能です。当事務所は大阪府社会保険労務士会に設置されている労働保険事務組合(大阪SR経営労務センター)と業務連携をしておりますので、大阪SR経営労務センターへ加入して頂きますが、各種の手続きは当事務所が窓口となって行います。
- A
- 申し訳ございません。個人からの相談・手続きは一切受けておりません。ただし、顧問契約を頂いている企業に勤務する個人の老齢年金や障害年金のご相談やお手続きの場合、対応可能です(別途有料です)。
- A
- はい、可能ですし、得意分野です。
当事務所では、幅広い業種、規模の給与計算を受託しておりますので、安心してご用命ください。
- Q
- タイムカードでの勤怠管理から給与計算をお願いできますか?
- A
- はい。可能です。
ただし、従業員数が50名を超える場合は、当事務所がタイムカードからアナログで数字を拾うことは行わず、当事務所のクラウド型勤怠管理システムや給与計算システム(別途有料です)もしくは貴社の勤怠管理システムなどからのCSVや勤怠結果を集計した数字を頂く方式で給与計算を代行します。
- Q
- 労働者から労働局のあっせんを申し立てられましたが、代理として対応可能ですか?
- A
- 当事務所は特定社会保険労務士の有資格者が常駐しているので対応可能ですが、状況を把握できている顧問契約の企業様に限りお受けします。
個人の方からの相談には一切応じておりません。
- Q
- 役員会議やミーテイングに参加して欲しいときがあるのですが対応可能ですか?
- A
- もちろん、参加させて頂きます(ただし、毎月参加の場合は別途有料です)。
経営者、税理士、社労士の三者会議は経験上、すごく重要だと思います。
- Q
- 社内で手続きは一応できているので、困ったときの相談顧問をお願いできますか?
- A
- もちろん、喜んで対応させて頂きます。
労働社会保険諸法令に対応できていないケースや役所の調査で問題点を指摘されるケースも増えています。
また、従業員とモメごとが発生したときなど、役所に直接聞きにくいことなどもあると思いますので、弊社が困ったときには心強い味方になれるはずです。
- Q
- 人材育成のようなこともお願いできるのでしょうか?
- A
- 対応可能です。企業のニーズに応じて、新入社員や管理職を対象としたビジネスマナー研修、ビジネスマインド研修、コミュニケーション研修(報告・連絡・相談等)、PDCA研修、パワハラ・セクハラ・働き方改革等労務管理をテーマとした社内研修等の講師を行っています。
Ⅲ 契約・費用について
- A
- はじめての来訪または来所による相談費用は頂いておりませんので、お気軽にお問合せください。
- Q
- 顧問報酬以外に別料金はかからないのでしょうか?
- A
- 原則として、助成金の成功報酬、役所(労働基準監督署や日本年金機構)の調査対応、トラブル解決に時間の要する案件や難易度の高いコンサル案件については別途料金を頂く場合がございますが、予め顧問契約書で別途料金が発生する業務について明確にさせて頂きます。
自動的に発生することはございませんのでご安心ください。
- Q
- 毎年、法改正があり、そのたびに就業規則の変更が必要ですが、就業規則を変更する都度、別料金が必要ですか?
- A
- いいえ。当事務所では、就業規則の作成や変更の料金は顧問報酬に含んで契約にしておりますので、法改正に伴う就業規則の変更はもちろん、企業のルール変更に基づき規程の変更や時事情報に基づくオリジナルの規定についても、原則として別料金を頂くことなく対応しています。
- A
- 顧問契約を頂く際の報酬基準やスポット業務の報酬料金表といった目安を設けておりますが、実際には業務の内容(質や量)、お客様の性格や希望によって社労士事務所が抱えるストレスや対応も変わりますので、面談の上、見積書兼契約書をご提出致しますので、双方よく話し合い合意の上で決定させて頂きます。
費用についての考え方については、仕事の質や量に見合った報酬設定であるかが双方にとって重要であり、単に報酬が安ければ悪い、報酬が高ければ良いという解釈をしておりません。
普段は依頼することは少ないが、困ったときだけスピーディーにサポートしてくれたらそれで良いというニーズであれば、月々の顧問報酬が安い料金・契約で提案させて頂くことも可能です。
- Q
- 一度決めた報酬や料金を見直しすることはありますか?
- A
- 契約後にご依頼を頂く業務の内容や量が大きく変わる場合、顧問契約を頂く会社以外に別の会社を設立された場合は、双方話し合いの上、顧問報酬改定のお願いをさせて頂くことがありますので、予めご了承ください。
Ⅳ その他
- Q
- フジ労務経営事務所の信条や運営方針は何ですか?
- A
- お客様から頂く「言葉の報酬」がこの仕事のやりがいです。あなたがいてくれて助かっている、あなたと契約して良かった、助成金の申請をしてくれてありがとうなどという大変うれしいお言葉を頂くことを目標に今後も頑張っていく所存です。
士業もサービス業ですので、経営者に寄り添う姿勢を心掛けていますが、悪いものは悪い、良くないものは良くないというアドバイスもさせて頂きます。
当社労士事務所の運営姿勢としましては、来るもの拒まずではなく、事務所の考え方に合わないお客様の仕事を無理に引き受けると、他の優良なお客様にご迷惑をお掛けしてしまうという経験から、企業が健全に、長期的に発展するために必要な業務やサポートができるかどかという点を重視し、お仕事を引き受けるようにしているため、原則として顧問契約でのサービス提供を提案させて頂いております。
- A
- 企業のニーズに応じてZOOMを使っての面談(労務相談)を行っております。
当事務所においては、コロナ対策指針に基づき感染対策を行っております。当事務所の職員に対してはテレワーク(在宅勤務)で出社日数を50%削減しております。
また、給与明細書の電子化等、ペーパレス化への移行も積極的に提案しております。